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事業用の電気工作物設置者は、電気保安の確保の観点から電気事業法により、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、「電気主任技術者」を選任しなくてはなりません。
「電気主任技術者」には第1・2・3・種があります。
第1種は発電所などを所有する企業に従事し、第2種は大規模な電気工作物がある事業所、第3種は一般的な電気工作物がある事業所に従事します。
独立することも可能です。
試験などの詳細につきましては下記問合せ先をご覧ください。
財団法人電気技術者試験センター
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